介護保険が使えるサービスや施設、福祉用具、住環境整備、介護認定手続きなどをまとめた介護保険制度利用のガイドサイト
介護を受ける高齢者が日常生活を過ごしやすくしたり、介護者の介護負担を軽減するのに欠かせないものが福祉用具です。福祉用具には借りるものと販売されるものがあります。いずれも介護保険給付の対象です。利用者の適切な利用のために指定事業者には介護福祉士や義肢装具士などが配置されています。
借りられる福祉用具の種別は以下の通りです。
自走式標準型車いす、普通型電動車いす、または介助用標準車いすに限る
クッション、電動補助装置等であり、車椅子と一体的に使用されるものに限る
サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付けるのが可能なもので、次のいずれかを有するもの
1、背部または脚部傾斜角度が調節できる機能
2、底部の高さが無段階に調整できる機能
マットレス、サイドレール等であり、特殊寝台と一体的に使用できるものに限る
次のいずれかに該当するもの
1、送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
2、水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用のマット
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
取り付けに際し工事を伴わないものに限る
段差解消のためのものであって、取り付けに際して工事を伴わないものに限る
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもので、次のいずれかに該当するものに限る
1、車軸を有するものの場合は、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
2、4脚を有するものの場合は、上肢で保持して移動させることが可能なもの
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・スクラッチ、および多点杖に限る
痴呆性老人が屋外へ出ようとしたとき、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
床走行式、固定式、または据え置き式であり、かつ身体をつり上げ、または体重を支える構造を有するもので、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものは除く)
販売用の福祉用具の種別は以下の通りです。
次のいずれかに該当するものに限る
1、和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの
2、洋式便座の上に置いて高さを補うもの
3、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
4、便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室に置いて利用可のであるものに限る)
尿が自動的に吸引されるもので、居宅介護者等またはその介護を行うものが容易に使用できるもの
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であり、次のいずれかに該当するものに限る
1、入浴用いす 2、浴槽用手すり 3、浴槽内いす 4、入浴台(浴槽のふちにかけて利用する台であり、浴槽への出入りのためのもの) 5、浴室内すのこ 6、浴槽内すのこ
空気式または折りたたみ式で容易に移動できるもので、取水または排水のための工事を伴わないもの
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの