ケアプランとは

要介護または要支援の認定後のサービスは、ケアプランに基づいて受ける事になります。

ケアプランとは、要支援度、要介護度に応じてそれぞれの認定区分の支給限度基準額の範囲内で一人ひとりに適したサービス計画を立てることです。ケアプランの作成は自分でもできますが、一般的にはケアマネージャーが作成します。その費用は介護保険から支給されます。

介護サービスのケアプラン

要介護者が在宅で介護サービスを受ける場合のケアプランは、「居宅サービス計画」となります。作成するのは「指定居宅介護支援事業者」のケアマネージャーです。要介護度の支給限度額内で利用者の要望などを聞きながら適切なサービス計画を作成していきます。

また、施設サービスを受ける場合には、入所する施設でサービス計画が作成されます。

指定居宅介護支援事業者とは

指定居宅介護支援事業者とは、ケアマネージャーを配置し、介護サービスを行う事業者のうち、都道府県の知事の指定を受けた民間の事業者の事です。

介護予防サービスのケアプラン

要支援1・2と認定された場合は介護予防サービスを受ける事ができますが、この場合も同じくケアプランが作成されます。「地域包括支援センター」が担当し、保険師などが介護予防ケアプランの作成に当たります。介護予防のサービスは介護サービスとは異なり、利用者の自立支援をうながすもので筋力向上のためのトレーニングなどリハビリテーション重視のものになります。

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターとは、市町村が設置するもので、地域における介護予防のマネジメント、高齢者の虐待防止、総合相談などを行う中核機関です。市町村の委託を受けた在宅介護支援センターの設置者が設置する事もできます。保険師や社会福祉士、主任ケアマネージャーが配置されています。

サービス支給基準限度額の目安

要介護・要支援区分の介護保険支給限度額の目安は以下の通りです。

・要支援1:49,700円
・要支援2:104,000円
・要介護1:165,800円
・要介護2:194,800円
・要介護3:267,500円
・要介護4:306,000円
・要介護5:358,300円

ケアプランの作成にはかなりの理解が必要なのと、サービス項目も多岐にわたるためプロであるケアマネージャーに作成してもらうのがベストですが、利用者としてもしっかりと要望は伝える事が必要です。

ページのトップへ

Copyright © 2007-2008 介護保険制度の使い方. All rights reserved