介護保険が使えるサービスや施設、福祉用具、住環境整備、介護認定手続きなどをまとめた介護保険制度利用のガイドサイト
在宅介護サービスには家庭にいながら介護サービスを受ける事のできる「訪問サービス」と施設へ通って介護サービスを受ける事のできる「通所サービス」があります。
訪問介護はホームヘルパーや介護福祉士などが、要介護者の家庭などを訪問して日常生活上の介護や世話を行います。主に食事介助や排泄、入浴の介助を行う身体介護と掃除・洗濯・買い物などの生活援助のサービスがあります。また利用者の自立支援のための相談や助言も行います。
訪問介護のどの程度のサービスを利用するかは、利用者が選択することになります
訪問介護サービスを受けるにあたってホームヘルパーに依頼できないことがあるので注意が必要です。
訪問入浴介護は、給湯設備の入浴車などで要介護者の家庭を訪問して入浴の介護をするサービスです。自宅の浴槽で入浴介護を受ける事は訪問介護になります。
訪問看護とは介護職の人では対応しきれない医療的な介護です。主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションや医療機関から看護師や保険師が派遣され、療養上の世話や診断の補助を行うサービスになります。
訪問看護サービスは、主治医が必要性を認めて指示書をだしたときのみ利用ができるものです。このサービスは24時間体制となります。
訪問リハビリテーションは、主治医の判断のもと理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、理学療法や作業療法を行うサービスです。お年寄りの自立援助、いわゆる「寝たきり」を作らないためのサービスで、要介護予防に重点を置いた現在の介護保険制度の特徴的なサービスといえます。
居宅療養管理指導とは、在宅の要介護者が何らかの疾病を抱えている場合に、医師や看護師、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士などが訪問してアドバイスをしてもらえるサービスです。
要介護者の状態の観察や療養上のアドバイス、施設への入所や入院の相談などが行われますが、治療は行われません。また居宅療養管理指導は職種によってひと月あたりの回数が決まっています。医師や歯科医師、薬剤師、栄養士は月2回まで、歯科衛生士、薬剤師は付き4回までです。それぞれの利用料の自己負担に加えて訪問の交通費は利用者負担になります。
通所介護とは、都道府県指定の介護事業者が行うサービスで特別養護老人ホームや老人デイサービスセンターへの送迎つきで朝から夕方まで過ごすことのできるものです。
施設では入浴やリハビリ、レクリエーション、食事等ができ、看護職員や介護職員、機能訓練指導員などが配置されていてお年寄りが安心して過ごせるようになっています。
通所介護サービスはお年寄りにとっては、他の人との社会的なふれあいの場であり、介護家族の負担を減らす事も目的となっています。なお昼食代やおむつ代などは自己負担です。
通所リハビリテーションとは通所介護と同じく、日帰りのサービスとなっています。通所介護サービスにリハビリテーションが加わったものです。施設は介護老人保健施設や医療機関になります。
機能障害を持つ人の利用になりますが、主治医の診療に基づいて医師や作業療法士、理学療法士などによる日常生活の自立支援や心身機能の維持回復のためのリハビリテーションを受ける事ができます。昼食代や交通費など実費の負担が必要です。