介護保険が使えるサービスや施設、福祉用具、住環境整備、介護認定手続きなどをまとめた介護保険制度利用のガイドサイト
介護保険の給付を受けるためには、要介護認定のための審査を経て、その人がどの程度の介護が必要なのかが判定されるわけですが、現在の介護保険制度では7つの区分に分けられています。
その区分とは、要支援1と要支援2、要介護1から5です。これによって要支援の人は予防給付、要介護の人は介護給付を受ける事ができるようになります。なおこの要支援と要介護認定は原則として12ヶ月ごとに更新手続きが必要です(変動あり)。
要支援とは、介護保険制度において予防給付の対象となる区分です。
判定基準は、要介護状態とは判定されなかった人のうち、以下の場合となります。
・要介護状態が1日に25分以上32分未満
または、
・機能訓練関連行為(寝返り、起き上がり、歩行訓練など)と関接生活介助(日用品の整理、洗濯など)に合計1日10分以上の世話が必要
要支援の区分は1と2がありますが、要支援2の区分は「要介護1相当」と判定された人たちが2次判定によって振り分けられるものです。
要介護状態とは身体や精神上に障害があるため、一定期間継続した常時介護が必要な状態です。要介護状態と判定された申請者は介護にかかる度合いに応じて要介護1から5の区分に分けられます。
要支援を含めて基準の目安はおおむね以下の通りです。
介護保険は上記の区分に応じた給付が行われます。