要支援と要介護

介護保険の給付を受けるためには、要介護認定のための審査を経て、その人がどの程度の介護が必要なのかが判定されるわけですが、現在の介護保険制度では7つの区分に分けられています。
その区分とは、要支援1と要支援2、要介護1から5です。これによって要支援の人は予防給付、要介護の人は介護給付を受ける事ができるようになります。なおこの要支援と要介護認定は原則として12ヶ月ごとに更新手続きが必要です(変動あり)。

要支援とは

要支援とは、介護保険制度において予防給付の対象となる区分です。
判定基準は、要介護状態とは判定されなかった人のうち、以下の場合となります。

・要介護状態が1日に25分以上32分未満
または、
・機能訓練関連行為(寝返り、起き上がり、歩行訓練など)と関接生活介助(日用品の整理、洗濯など)に合計1日10分以上の世話が必要

要支援の区分は1と2がありますが、要支援2の区分は「要介護1相当」と判定された人たちが2次判定によって振り分けられるものです。

要介護とは

要介護状態とは身体や精神上に障害があるため、一定期間継続した常時介護が必要な状態です。要介護状態と判定された申請者は介護にかかる度合いに応じて要介護1から5の区分に分けられます。
要支援を含めて基準の目安はおおむね以下の通りです。

要支援1・2
介護が必要ではないが、日常生活上で時々支援が必要な状態
要介護1
部分的介護が必要:排泄、入浴、衣服の着脱などに1部の介助支援が必要な状態
1日に1回は介護サービスが必要
要介護2
中程度の介護が必要:自力での立ち上がりや歩行が困難、排泄に一部の介助が必要な状態
1日に1回は介護サービスが必要
要介護3
重度の介護が必要:起き上がりや寝返りが自力でできない。食事・衣類の着脱に1部の介助が必要、排泄は全面介助が必要な状態
1日2回の介護サービスが必要(巡回訪問介護含む)
要介護4
最重度の介護が必要:寝たきり、認知症における徘徊や昼夜逆転など。食事や排泄、入浴などに全面的な介助が必要な状態
1日2回から3回の介護サービスが必要(巡回訪問介護含む)
要介護5
全面的な介護が必要:寝たきりなど日常生活能力が著しく低下している状態。自力での食事の摂取ができない。認知症の場合に意志の伝達ができない、など。
1日3回から4回の介護サービスが必要(巡回訪問介護含む)

介護保険は上記の区分に応じた給付が行われます。

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