介護保険が使えるサービスや施設、福祉用具、住環境整備、介護認定手続きなどをまとめた介護保険制度利用のガイドサイト
介護保険給付を申請し、要支援または要介護の認定を受けると、介護保険給付を受ける事ができるようになりますが、保険給付は一般の保険とは違って現金給付というわけではありません。
介護保険というのは介護サービスが提供されるという保険で、要支援または要介護の認定を受けた人がそのサービス利用額の1割を負担する事でサービスを利用できるというものです。残りの9割は保険料と国・都道府県・市町村の公費50%ずつでまかなわれます。したがってサービスの種類や供給量と負担は自治体自らが決める事ができ、サービス内容も自治体の福祉水準によって異なる事になります。
また要介護度によってサービスの利用限度額が決まっており、利用限度額を超える利用分は全額自己負担になります。
住んでいる自治体の介護サービスについて知りたい場合は、市町村の相談窓口で問い合わせるのがよいでしょう。
40歳以上65歳未満で、生活保護を受けていて医療保険未加入の場合は介護保険の「第2号被保険者」にはなりませんが、生活保護制度での介護扶助を受ける事ができます。
65歳以上で生活保護を受けている場合は、介護保険料が生活保護の生活扶助から支払われるため、「第1号被保険者」になり、介護保険の給付が受けられます。
介護保険制度では、1割の自己負担分が一定の基準額を超えた場合、限度額を超えた分に関して払い戻してもらえる場合があります。高額介護サービス費と高額居宅支援サービス費です。
1割負担の上限額は1世帯あたり月額3万7200円、市町村市民税非課税世帯は2万4600円、生活保護受給者は1万5000円となっています。
介護保険制度では福祉用具の購入費や要介護者の生活がしやすくするための住宅改修費の保険給付の対象となっています。
福祉用具購入費は年間10万円、自己負担は1割です。また10万円超過分についても自己負担となります。
住宅改修費は20万円までで、自己負担は1割です。