要介護認定の申請と審査

介護保険給付を受けるためには、住んでいる市町村に申請の手続きをし、要介護認定を受けなければなりません。
申請の手続きは被保険者本人か、または家族などが代行することもできます。

介護保険申請の場所と申請方法

介護保険給付の申請場所は被保険者の住んでいる市町村の介護保険担当窓口です。(市町村によって担当部署の名称はいろいろだと思われますので、事前に問い合わせるのがよいでしょう)
申請書類に必要事項を記入して申請します。
申請時に必要なものは、介護保険被保険者証です。これがないと申請はできません。

介護保険申請の代行ができる人

介護保険申請は家族が代行できるほか、以下の人が申請代行する事ができます。

民生委員
成年後見人
指定居宅介護支援事業者
地域包括支援センター
地域密着型介護老人福祉施設か介護保険施設のうち、厚生労働省令が定めるもの

介護を必要とする人本人が申請窓口に赴くのは困難な場合も多いと思います。そのような場合には家族または施設などが代行するすることになります。

介護保険申請から認定までの流れ

申請から認定の結果が出るまでの大まかな流れは以下の通りとなっています。

申請→訪問調査と主治医の意見聴取(ここで一次判定)→介護認定審査会へ一次判定結果の通知と審査・判定依頼→市町村へ審査・判定結果の通知→被保険者へ認定結果の通知

申請から結果の通知まで原則30日以内です。

訪問調査

介護保険申請後にまず訪問調査が行われます。調査員は市町村が委託したケアマネージャーや調査員として教育を受けた市町村の職員です。認定調査票は公平を期するため全国共通のものが使われ、調査結果はコンピュータで集計され一次判定の資料になります。

主治医の意見書

一次判定の判断材料として主治医は申請者の傷病、心身の状態、生活機能など医学上の立場からの意見書を市町村へ提出します。

要介護認定

訪問調査によって作成された調査票と主治医の意見書をもとに一次判定がコンピュータで分析、処理されます。「要介護認定等基準時間」という要介護度の判定の指標になる時間を算出し、「要介護状態」、「要支援状態」、「非該当」かが判別され、一次判定結果となり、これが二次判定の原案となります。

二次判定は「介護認定審査会」で行われます。ここでは一次判定結果の原案に加えて主治医の訪問調査による意見書、認定調査票の特記事項をもとに一次判定の審査、判定をし「要介護」「要支援」「非該当」の最終結果となります。結果は市町村に報告され、市町村は申請者に通知します。なお被保険者証は結果いかんにかかわらず申請者全てに返却されます。

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