介護保険の給付を受けられる人

介護保険制度に加入して保険の給付を受ける事ができる人を被保険者といいます。
この被保険者は2つの種別に分けられており、第1号被保険者が65歳以上の人、第2号日保険者が40歳以上65歳未満で医療保険加入者となっています。

介護保険被保険者の資格について

介護保険給付の申請をするためには、被保険者の資格を得ている必要があります。
その条件は以下の通りです。

  • 住んでいる市町村の住民が65歳になったとき(第1号被保険者)
  • 医療保険加入者が、住んでいる市町村で40歳になったとき(第2号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満の人が、新たに医療保険に加入したとき(第2号被保険者)

ただし、40歳以上65歳未満の人が医療保険の加入をやめたり、ほかの市町村へ転出した場合は住んでいた市町村での資格は失います。なお65歳以上の第1号被保険者の人は転出時、転入時ともにその市町村への届出をしなければなりません。

介護保険被保険者証の受け取り方

第1号被保険者の場合は、住んでいる市町村から全ての人に郵送されてきます。
第2号被保険者の場合は、要介護、要支援の認定がされた人、または被保険者証の交付申請をした場合にのみ発行されます。
なお被保険者の資格を失った場合は被保険者証は市町村に返還しなければなりません。

介護保険給付の条件

それぞれの被保険者の給付を受ける事のできる条件は以下の通りです。

第1号被保険者(65歳以上)

寝たきりや認知症などの要介護者、要支援者

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)

要介護者要支援者のうち初老期認知症、脳血管疾患等の老化に起因する疾患を持つ人(以下を参照)

第2号被保険者対象特定疾病
初老期における認知症
脳血管疾患
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
パーキンソン病関連疾患
脊髄小脳変性症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側のひざ関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
関節リュウマチ
脊柱管狭窄症
骨折を伴う骨粗鬆症
早老症(ウェルナー症候群)
末期がん

介護保険給付について

介護保険給付は現金で支給されるわけではありません。
それぞれの認定区分の利用限度額内で、利用したサービスにかかる費用の9割が介護保険でまかなわれ、残りの1割を自己負担するものです。詳しくは別ページをご覧ください。

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