介護保険が使えるサービスや施設、福祉用具、住環境整備、介護認定手続きなどをまとめた介護保険制度利用のガイドサイト
介護保険制度に加入して保険の給付を受ける事ができる人を被保険者といいます。
この被保険者は2つの種別に分けられており、第1号被保険者が65歳以上の人、第2号日保険者が40歳以上65歳未満で医療保険加入者となっています。
介護保険給付の申請をするためには、被保険者の資格を得ている必要があります。
その条件は以下の通りです。
ただし、40歳以上65歳未満の人が医療保険の加入をやめたり、ほかの市町村へ転出した場合は住んでいた市町村での資格は失います。なお65歳以上の第1号被保険者の人は転出時、転入時ともにその市町村への届出をしなければなりません。
第1号被保険者の場合は、住んでいる市町村から全ての人に郵送されてきます。
第2号被保険者の場合は、要介護、要支援の認定がされた人、または被保険者証の交付申請をした場合にのみ発行されます。
なお被保険者の資格を失った場合は被保険者証は市町村に返還しなければなりません。
それぞれの被保険者の給付を受ける事のできる条件は以下の通りです。
寝たきりや認知症などの要介護者、要支援者
要介護者、要支援者のうち初老期認知症、脳血管疾患等の老化に起因する疾患を持つ人(以下を参照)
介護保険給付は現金で支給されるわけではありません。
それぞれの認定区分の利用限度額内で、利用したサービスにかかる費用の9割が介護保険でまかなわれ、残りの1割を自己負担するものです。詳しくは別ページをご覧ください。